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最高裁判所第一小法廷 昭和30年(あ)1352号 決定

本籍

朝鮮慶尚北道星洲郡修倫面白雲洞一三一〇番地

住居

東京都中野区新井町四六二番地

会社事務員

共田清四郎こと

黄甲性

大正一二年一〇月二二日生

右に対する外国通貨偽造被告事件について、昭和三〇年三月一四日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

"

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人権逸の上告趣意は違憲をいう点もあるがその実質は単なる法令違反の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件弗表示軍票が刑法一四九条一項の内国に流通する外国の紙幣に当ると解すべきことは当裁判所屡次の判例の示めすところである。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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